| 最新の注意を払い処理いたしますが、薬品などの化学反応を利用して、処理する為に万が一事故が起きた場合には、クリーニング事故賠償基準に基づき、賠償させていただいきます。 |
| クリーニング事故賠償基準 |
(目的)
第1 条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引
渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責
任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、こ
れにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはか
ることを目的とする。 |
(定義)
第2 条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
(1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮
革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み
後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たく
をしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
(2)「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をい
う。
(3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生
時に購入するに必要な金額をいう。
(4)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの
平均的な期間をいう。
(5)「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具
合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の
再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。 |
(過失の推定)
第3 条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを
問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっ
ぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支
払いを免れる。 |
(賠償額の算定に関する基本方式)
第4 条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠
償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割
合
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(賠償額の算定に関する特例)
第5 条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみ
とめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
(1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40 倍
(2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20 倍
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(賠償額の減縮)
第6 条
1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、
その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額
の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは
事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いてい
る等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明
した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
2.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者
の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90 日を過ぎても仕事の完成した洗たく
物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者
は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
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(基準賠償額支払義務の解除)
第7 条
1.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受
け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本
基準による賠償額の支払いを免れる。
2.客が洗たく物を受け取った後6 ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による
賠償額の支払いを免れる。
3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1 年を経過したときは、クリーニング業
者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
(1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、そ
の超過した日数。
(2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
(3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続し
て特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
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(クリーニング事故賠償審査委員会)
第8 条
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者
の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととす
る。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
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   註1
次の素材を使用している商品及び加工をしている商品は、上記の数字に拘らず平均使用年
数は次の年数を上現とする。
イ 3 年 アセテート製品、ゴムコーティング製品、ゴム裏張り製品、気泡性ゴム引布製品
ロ 2 年 ・ウレタンフォーム張り製品、接着衣料品(ファブッリク・ツー・ファブリック)、
エンボス加工品
・モールヤーン、スラブヤーン、ループヤーンなど飾り糸、絹紡糸、抄織糸
・薄起毛調加工品
・顔料プリント、発砲プリント、メタルプリントなど特殊プリント加工
註2
商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を
適用する。
註3
「和」とは、和服専門のクリーニング処理方法をいう。
「帽」とは、帽子専門のクリーニング処理方法をいう。
「羽」とは、羽ぶとん専門のクリーニング処理方法をいう。
「カ」とは、カーペット専門のクリーニング処理方法をいう。
「毛」とは、毛皮専門のクリーニング処理方法をいう。
「皮」とは、皮革専門のクリーニング処理方法をいう。
註4
処理方法欄における○印は、通常行なわれる商品別のクリーニング処理方法を示したもの
である。
註5
商品区分の素材において「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているも
のを言う。「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表
示にあるものに限る)を言う。
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